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総合支援資金(特例貸付)の再貸付について

緊急小口資金及び総合支援資金の特例貸付を利用が終了した上で、生活にお困りの場合、生活困窮者自立相談支援機関による支援とともに、総合支援資金の再貸付を茨城県社会福祉協議会が実施します。

 

【再貸付に関するご案内】

茨城県社会福祉協議会    https://www.ibaraki-welfare.or.jp/  

 

■貸付対象 次の要件をいずれも満たす世帯
・令和3年3月末までの間に、緊急小口資金及び総合支援資金の貸付が終了した世帯
・新型コロナウイルスの影響による減収・休業や失業等により、現在、生活困窮状況にあること
・再貸付の申請前に自立相談支援機関による支援を受けること

※阿見町の場合は県南県民センター 県民福祉課(県南福祉事務所)地域福祉室 生活自立相談窓口(TEL 029-822-7241へのご相談が必要となります。

 

■受付期間
・令和3年2月19日(金)~令和3年3月31日(水)

※自立相談支援機関による支援を受け、再貸付要件を満たす場合には、受付期間内に阿見町社会福祉協議会へ再貸付申請書類一式を提出することが必要ですのでご注意ください。

 

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは阿見町社会福祉協議会 地域福祉係です。

電話番号:029-887-0084 ファックス番号:029-887-9934

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