阿見町社会福祉協議会は、平成28年4月1日に茨城県より、所得税額から一定の金額を控除できる「税額控除対象法人」としての認定を受けました。
これにより、認定日以降の個人寄付者は、これまでの「所得控除」に加え「税額控除」のいずれかを選択できるようになりました。
また、当協議会の会費も税額控除の対象となります。
平成28年4月1日以降に個人が支出された寄付金および会費
(平成28年3月31日以前の寄付金は、所得税の所得控除のみ対象となります)
確定申告の際に、寄付金または会費の「領収書」と「税額控除に係る証明書」を添付し、所轄税務署に申告してください。
寄付をされた個人は確定申告によって、所得控除か税額控除の、いずれか有利な方を選択することができます。
下記の計算式による金額が、年間所得金額から控除されます。
寄付金合計−2,000円(適用下限額)=寄付金控除額
※寄付金合計の上限は、所得金額の40%となります。
下記の計算式による金額が所得税額から控除されます。
(寄付金合計−2,000円)×40%=寄付金控除額
※寄付金合計の上限は、所得金額の40%となります。
※税額控除額は、その年の所得税額の25%が限度となります。